最高裁判所第三小法廷 昭和52(あ)1845 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、実質は単なる法令違
反、量刑不当の主張であり、その余は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴
法四〇五条の上告理由にあたらない。
なお、職権で調査するに、第一審判決の認定するところによると、本件公職選挙
法違反の犯行時は、昭和五〇年四月一二日であるから、同年法律第六三号附則四条
により、同法律による改正前の公職選挙法二四三条三号、一四二条一項を適用すべ
きであるのに、第一審判決には誤つて新法を適用した違法があり、原判決にはこれ
を看過した違法があるが、いまだ刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められな
い。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五三年四月七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 環 昌 一
裁判官 天 野 武 一
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
裁判官 服 部 高 顯
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